相続税の負担を軽減するために、生前贈与を検討される方は少なくありません。
特に、年間110万円までであれば贈与税がかからないという制度は、多くの人が相続対策の第一歩として活用を考えているかもしれません。
しかし、この制度を有効に活用し、意図しない税務上の問題を防ぐためには、その仕組みを正しく理解し、いくつかの重要な注意点を押さえることが不可欠です。
計画的な財産移転が、将来の相続税負担を大きく左右します。
110万円の生前贈与で相続税対策になる仕組み
年間110万円まで贈与税はかからない
贈与税には、1年間に受け取った財産から差し引くことができる基礎控除額が定められています。
この基礎控除額は110万円です。
したがって、暦年課税制度を利用する場合、1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
これは、贈与する側とされる側(受贈者)の双方にとって、税負担なく財産を移転できる機会となります。
複数人へ贈与し非課税枠を活用する
この年間110万円の基礎控除額は、贈与を受ける人(受贈者)一人あたりに適用されます。
そのため、例えば親が複数の子供や孫に対してそれぞれ110万円ずつ贈与する場合、贈与する総額が大きくなっても、個々の受贈者が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。
これにより、非課税枠を最大限に活用し、より多くの財産を計画的に移転することが可能になります。
相続財産を計画的に減らす効果
相続税は、亡くなった時点での財産総額に対して課税されます。
生前贈与を計画的に長期にわたって行うことで、亡くなる時点での相続財産を減らすことができます。
例えば、毎年110万円の贈与を10年続けた場合、合計で1,100万円の財産を相続財産から減らすことが期待できます。
これにより、相続税の総額を軽減する効果が期待できます。
なお、贈与者の死亡までの一定期間内(現在の税制では原則7年以内)に行われた贈与は、たとえ贈与税がかからなかったとしても、相続財産に加算される場合があるため、相続税対策として行う際は注意が必要です。

110万円の生前贈与における注意点
定期贈与とみなされないための工夫
毎年決まった金額を贈与し続ける場合、税務署から「定期贈与」とみなされ、贈与契約が複数年にわたる一連の行為と判断されることがあります。
この場合、毎年の110万円という区切りではなく、約束した総額に対して贈与税が課税されるおそれがあります。
これを避けるためには、贈与の都度、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確に記録しておくことが重要です。
贈与契約の有効性を証明する重要性
贈与は、贈与する側とされる側の双方の合意によって成立します。
親が一方的に子供名義の口座へ送金したとしても、子供がその贈与を認識・承諾していなければ、贈与契約が無効と判断される可能性があります。
その場合、その資金は親の財産とみなされ、相続時に相続税の対象となってしまいます。
贈与契約書を作成し、受贈者本人に内容を説明し、同意を得た上で署名・捺印をしてもらうことで、贈与契約の有効性を証明することが大切です。
受贈者による財産管理と認識の確認
贈与された財産は、原則として受贈者自身が管理・活用する必要があります。
例えば、子供に贈与した資金を親が管理していたり、子供がそれを自由に使える状況になかったりすると、「名義預金」とみなされ、実質的には贈与者の財産として扱われることがあります。
贈与した財産が相続財産に加算されることを防ぐためにも、贈与を受けた本人がその財産を認識し、自身で管理・活用していることを明確にしておくことが求められます。

まとめ
年間110万円までの生前贈与は、贈与税の基礎控除を活用することで、相続税対策として有効な手段となり得ます。
複数人に分散して贈与することで、非課税枠を効果的に使い、長期的な視点で相続財産を計画的に減らすことが可能です。
しかし、この制度を税務上の問題なく活用するためには、定期贈与とみなされないよう贈与の都度契約書を作成すること、贈与契約が双方の合意に基づいていることを明確にすること、そして贈与された財産を受贈者自身が管理・認識していることが不可欠です。
これらの注意点を理解し、すぐに実行することが、相続税対策を成功させる鍵となります。



