大切な方から受け継ぐ生命保険金は、相続税の計算において非課税枠が設けられており、税負担を軽減できる制度があります。
しかし、その非課税枠の適用対象には条件があり、特に受取人を孫に設定した場合、想定とは異なる税務上の扱いとなることがあります。
本来、保険金として家族に財産を円滑に引き継ぐための制度が、どのような税金のかかり方をするのか、孫を生命保険金の受取人とする際の注意点と、税金について詳しく見ていきましょう。
孫が生命保険金受取人だと非課税枠は適用されるか
法定相続人でなければ非課税枠は使えない
生命保険金には、一定額まで相続税がかからない「非課税枠」が設けられています。
この非課税枠は、受け取った生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」で計算される金額までが非課税となります。
しかし、この非課税枠の適用は、生命保険金を受け取った人が「法定相続人」である場合に限られます。
孫は原則法定相続人ではない
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを指します。
一般的に、相続順位は配偶者が常に第一順位となり、次に子、父母、兄弟姉妹となります。
したがって、被相続人に配偶者や子がいる場合、孫は原則として法定相続人には含まれません。
生命保険の非課税枠は法定相続人にのみ適用される
以上のことから、孫が生命保険金の受取人であっても、その孫が法定相続人でない限り、生命保険金の非課税枠は適用されません。
つまり、孫が受け取る生命保険金の全額が、相続税の課税対象となる可能性があるということです。

孫が生命保険金を受け取る場合どのような税金がかかるか
孫への生命保険金は相続税の対象となる
被相続人が保険料を支払い、被相続人が被保険者となっている生命保険金は、受取人が誰であっても「みなし相続財産」として原則相続税の課税対象となります。
孫が受取人に指定されている場合も、この原則は変わりません。
相続税額に2割加算される場合がある
相続税には、配偶者や一親等の血族(被相続人の子など)以外の人が財産を相続または遺贈(みなし相続財産を含む)によって取得した場合、その人の相続税額に2割を加算する制度があります。
孫が法定相続人でない場合、この2割加算の対象となることが一般的です。
これにより、本来の相続税額よりもさらに税負担が増加する可能性があります。
養子縁組や代襲相続で孫が法定相続人となるケース
ただし、孫が法定相続人となる例外的なケースも存在します。
例えば、孫が被相続人の子(本来相続するはずだった子)の代わりに相続する「代襲相続」にあたる場合や、孫と被相続人が「養子縁組」を結んでいる場合です。
これらのケースでは、孫は法定相続人として扱われるため、生命保険金の非課税枠が適用され、相続税額の2割加算の対象外となることがあります。
ただし、養子縁組の場合、非課税枠の計算における法定相続人の人数に上限が設けられるなどの注意点もあります。

まとめ
孫を生命保険金の受取人に設定した場合、原則として相続税の非課税枠は適用されず、保険金全額が相続税の課税対象となる可能性があります。
さらに、孫が法定相続人でない場合は、相続税額に2割加算されることも考慮しなければなりません。
ただし、代襲相続や養子縁組により孫が法定相続人となるケースでは、非課税枠の適用や2割加算の対象外となることもあります。
孫への財産移転を検討する際は、生命保険だけでなく、生前贈与など他の方法も含めて、税制上の注意点を十分に理解し、慎重に判断することが大切です。



